化粧品の定義、化粧品を規定しているのは医薬品と同じ「薬事法」。
薬事法では「化粧品」について、次のように定義されています。
化粧品の定義
「人の体を清潔にし、美化し、魅力をまし、容貌を変え、また皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、
体に塗布・散布、その他類似する方法で使用されることが目的とされているもの。人体に対する作用が緩和なものを言う。」
化粧品、という部類に、シャンプーやヘアケア用品、ボディケア用品も含まれています。また、表現方法として、
薬事法により「効能・効果をうたってはならない」と定められています。薬ではないので、
効き目はあってはならないのが、化粧品なのです。あくまでも、「肌を健康的に、すこやかに保つ」ものです。
|