2001年3月まで、「薬事法」によって、化粧品に配合する場合は配合成分を表示するように決められてた成分がありました。
表示する成分は厚生省に指定されており
「ごくまれにアレルギーなどの皮膚障害を起こすおそれのある成分」
が旧指定成分となっています。
香料を含めて102種類で、代表的なのはパラベン・オキシベンソン・セタノール・プロピレングリコールやタール系色素です。
*旧指定成分の全成分を表にして有りますのでご覧下さい。
【全成分表示へ】
2001年4月からは、化粧品に配合されている成分すべてを、化粧品容器に表記することが義務付けられました
(50mlあるいは50g以下のビンの場合は外箱に記載でもOK)。また、表記順は「配合量が多い順番」と決められています。
これからは、全成分表示のおかげで
いったいどんなものを毎日肌につけているのだろう、と自分でわかるようになった反面、
化粧品を選ぶ私たちにとっては「自分の知識」「自分で調べて」化粧品をえらぶ時代になりました。
|